賛助会員細則
第1条 目的
この細則は、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(以下、WAIC)の「規程 第 42 条 細則」に基づき、賛助会員に関する事項について定める
第2条 賛助会員の定義
賛助会員とは、WAICの活動の趣旨に賛同し、援助する個人、企業、又は団体等とする
第3条 入会
賛助会員となるには、WAICの定める様式による申込書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない
第4条 退会
賛助会員の退会については、以下の通りに定める
- 賛助会員が退会を希望する場合には、委員長に申し出る
- 当該年度中に協賛金を納入しなかった場合は、翌年度は自動的に退会扱いとする
- 賛助団体がWAICの活動の趣旨に反した活動や情報発信を行っていると認められた場合において、幹事会からの要望に沿った改善が実施されない場合、総会での議決によって賛助会員を退会させることができる
第5条 協賛金
賛助会員の協賛金については、以下の通りに定める
- 賛助会員は年度ごとに一口1万円(税込、複数口でも可)の協賛金をWAICに納入する
- 年度途中で入会した場合も、協賛金は一口1万円(税込)とする
- 年度途中で退会を希望する場合も、納付済みの協賛金は返却しない
第6条 賛助会員の便益
賛助会員は次の便益を受けることができる
- WAICのウェブサイトに賛助会員として掲載し、そのウェブサイトにリンクすることができる。ウェブサイトへの掲載もしくはリンクを希望しない場合には、幹事会に届け出を行う
第7条 賛助会員の義務
賛助会員は次の義務を負う
- WAICの活動の趣旨に賛同し、その趣旨に反した活動や情報発信を行わないこと
- 上記に関して、幹事会から改善要望を通知された場合には、幹事会と協議の上で改善のための対応を行うこと
第8条 賛助会員の申込受付停止について
WAICでは当面の間、賛助会員の入会に関する申込の受付を停止する。なお、既存の賛助会員については、退会するまでの間、その立場を維持することができる
附則
この細則は2025年7月1日から施行する
(以上)
