謝礼金支払い細則
本細則は「規程 第42条 細則」に定められている細則である。本細則において謝礼金とは、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(以下「当委員会」)が主催する講習会・パネルディスカッション等において、外部から講師を招聘した場合に依頼先に対して支払う謝礼をいい、予算の範囲内で支払うことができる
第1条 支払いの対象
- 1. 本細則の支払いの対象は、当委員会が主催する講習会・パネルディスカッション等において、招聘した外部の講師とする。以下の者が講師の場合、本細則の支払いの対象としない
- 規程 第9条で定める会員組織の委員
- 規程 第17条で定める招聘専門家
- 規程 第23条で定める作業協力者
- 規程 第27条で定める関係者
- 規程 第28条で定めるオブザーバ
第2条 謝礼金の支払
- 1. 講師または法人に対し、謝金の標準単価は職位等によらず1時間あたり一律10,000円とする。ただし講師が謝礼金を辞退した場合を除く
- 2. 支払単位は1時間とし、1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は1時間とみなす。質疑応答の時間も含む
- 3. 支払いの対象となる時間は登壇時間(オンライン講習の場合その講演時間を登壇時間とする)のみとし、資料作成にかかった時間は対象外とする
第3条 交通費の費用弁償
- 1. 講師または法人の居住地又は滞在地からその会場までの交通機関の手配は、当委員会の依頼に基づきCIAJ事務局が実施するものとする。CIAJ事務局は交通機関への支払いをし、チケット等を登壇者に送付する
- 2. なんらかの理由で、CIAJによる交通機関の手配が難しい場合は、講師または法人が、居住地又は滞在地からその会場まで交通機関を利用した場合の往復の費用を支払うことができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。新幹線の場合は普通車指定席、飛行機の場合はエコノミークラスを想定する。この金額はCIAJ事務局で算出し、第5条に基づく講師または法人への請求書発行の依頼時に金額を伝えるものとする
- 3. 講師が介助者を必要とする場合、講師1名につき介助者1名までの交通費を支払うことができる。交通機関の手配および交通費の算出方法は1および2と同じとする
第4条 宿泊費の費用弁償
- 1. 講師または講師の所属する法人に対し、宿泊をした場合の費用を支払うことができる。ただし、その額は、宿泊日数と宿泊費用に関わらず、原則として10,000円(消費税込み)とし、講習会等の用務内容、天災その他のやむを得ない事情により宿泊をする必要があると認められる場合に限るものとする
- 2. 講師が介助者を必要とする場合、講師1名につき介助者1名までの宿泊費を支払うことができる。支払い金額の算出方法および支払いが認められる条件は1と同じとする
第5条 支払い方法
- 1. 謝金、交通費および宿泊費等の支払いは、本会の依頼に基づきCIAJ事務局より実施するものとする。その際、CIAJ事務局は講師に対して宛名を「情報通信アクセス協議会 ウェブアクセシビリティ基盤委員会」とした請求書の発行を依頼する。支払いに際して、CIAJ事務局は法令の定めるところにより、所得税の源泉徴収及び納税を行うものとする
- 2. 謝礼金の支払い方法は、原則、講師指定の口座への振込とする。振込手数料は当委員会の負担とする
第6条 例外措置
- 1. 本細則で定める単価で謝礼金、交通費および宿泊費等を支払うことが不適当であると認められる場合においては、本基準で定める支払金額を適用せず、支払金額を定めることができる。支払金額の承認は、不参加者の委任を含む会員組織の過半数の賛成によって成立する
- 2. 過去に協議を行っている講師にあっては、協議を省略し、過去の単価を適用することができる
附則
この細則は2022年10月14日から施行する
(以上)
