謝礼金受取細則

本細則は「規程 第42条 細則」に定められる細則である。本細則において「謝礼金」とは、外部の組織が開催する講習会・パネルディスカッション等において、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(以下「当委員会」)から講師として招聘された場合に、その外部の組織の依頼者が講師に支払う謝礼をいう。JIS X 8341-3の理解と普及を促進し、ウェブアクセシビリティを高めていくために必要な基盤を構築する観点から、当委員会は作業部会委員等の活動を積極的に認める。

第1条 支払いの対象

  • 1. 本細則の支払いの対象は、外部の組織が開催する講習会・パネルディスカッション等において、招聘された当委員会の講師とする
  • 2. 招聘された講師が謝礼金を受け取る場合は、別記様式による「謝礼受取許可申請書」を提出し、所属する作業部会主査の許可を得るものとする
  • 3. 招聘された講師は、受取人として講師本人、所属会員組織または当委員会を指定することができる

第2条 謝礼金の支払

  • 1. 謝礼金の標準単価は、原則として依頼者の定めによる
  • 2. ただし、依頼者に規定がない場合は、講師の職位等にかかわらず、1時間あたり一律10,000円とする(講師が謝礼金を辞退した場合を除く)
  • 3. 支払い単位は1時間とし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は1時間として扱う。
  • 4. 支払いの対象とする時間は登壇時間(これには質疑応答の時間も含める。オンライン講習の場合その講演時間を登壇時間とする)に限り、資料作成に要した時間は対象外とする

第3条 交通費および宿泊費の費用弁償

  • 1. 招聘された講師は、講師本人または所属会員組織に対し、居住地又は滞在地からその会場までの往復に要した交通費を受け取ることができる
  • 2. 交通費および宿泊費の費用弁償については、原則として依頼者の定めによる
  • 3. ただし、依頼者に規定がない場合、その額は、実際の利用経路および方法にかかわらず、経済的かつ合理的と認められる経路および方法により算出するものとする。新幹線の場合は普通車指定席、飛行機の場合はエコノミークラスを想定する
  • 4. 宿泊が必要と認められる場合、講師本人またはその所属会員組織に対し、1泊あたり12,000円(税込)を上限とした宿泊費を受け取ることができる。宿泊の必要性は、講習会等の業務内容や天災その他やむを得ない事情によるものとする
  • 5. 講師が介助者を必要とする場合、講師1名につき介助者1名までの宿泊費も支給対象とし、その金額および条件は1および2に準じるものとする

第4条 支払い方法

  • 1. 謝礼金の受け取りは、原則として、招聘された講師が指定する口座への振込によって行う。振込手数料は依頼者が負担するものとする
  • 2. 謝礼金を当委員会が受け取る場合、振込先は「情報通信アクセス協議会 ウェブアクセシビリティ基盤委員会」となり、CIAJ事務局が対応するものとする

第5条 例外措置

  • 1. 謝礼金、交通費、宿泊費等について、本細則で定める受け取りが不適当であると認められる場合は、本細則によらず、別途支払金額を定めることができる。この場合、支払金額の承認は、不参加者の委任を含む会員組織の過半数の賛成により成立するものとする
  • 2. 不適当であると認められる場合の事例は、次のとおりである
    • 当委員会の名誉を傷つけ、または信用を損なうおそれがある場合
    • 責務相反または利益相反に該当する場合
    • 報酬額が社会通念上の妥当な範囲を著しく超える場合
  • 3. 過去に協議を行っている講師にあっては、協議を省略し、過去の単価を適用することができる

附則

この細則は2025年11月1日から施行する

(以上)

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