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解説書 ガイドライン 1.1:テキストによる代替

意図

このガイドラインの目的は、すべての非テキストコンテンツが、テキストでも利用可能であるようにすることである。「テキスト」とは、文字画像ではなく、電子テキストを指す。電子テキストには、提示中立であるという類を見ない利点がある。すなわち、テキストは、視覚的、聴覚的、触覚的、又は任意の組み合わせによってレンダリング可能だということである。結果として、電子テキストでレンダリングされる情報は、利用者のニーズを最もよく満たすどのような形態であれ提供可能なのである。テキストはまた、容易に拡大する、読字障害のある利用者にとっても理解しやすい形で音声読み上げをする、利用者のニーズを最もよく満たす触覚形式でレンダリング可能である。

注記

コンテンツをシンボルに変換することは、発達障害や発話理解困難のある利用者のために図記号に変換することを含むが、シンボルはこういった用途に限定されない。

訳注

シンボルとは、対象となる事物を分かりやすく表現した「絵」のことを指す。シンボルの具体的な例については、JIS 絵記号と PIC シンボル - 日本 PIC 研究会及び第4章 住みよい環境の基盤づくり 第2節 4|令和2年版障害者白書(全体版) - 内閣府を参照のこと。

このガイドラインの達成基準

重要な用語

支援技術 (assistive technology)

障害のある利用者の要件を満たすために、主流のユーザエージェントが提供する機能を超えた機能を提供するような、ユーザエージェントとして動作する、又は主流のユーザエージェントと共に動作するハードウェア及び/又はソフトウェア。

注記

支援技術が提供する機能としては、代替の提示 (例: 合成音声や拡大表示したコンテンツ)、代替入力手法 (例: 音声認識)、付加的なナビゲーション又は位置確認のメカニズム、及びコンテンツ変換 (例: テーブルをよりアクセシブルにするもの) などを挙げることができる。

注記

支援技術は、API を利用、監視することで、主流のユーザエージェントとデータやメッセージのやりとりをすることが多い。

注記

主流のユーザエージェントと支援技術との区別は、絶対的なものではない。多くの主流のユーザエージェントは、障害者を支援する機能を提供している。基本的な差異は、主流のユーザエージェントが障害のある人もない人も含めて、広く多様な利用者を対象にしているのに対し、支援技術は、特定の障害のある利用者という、より狭く限られた人たちを対象にしているということである。支援技術により提供される支援は、対象とする利用者に特化した、よりニーズに適したものである。主流のユーザエージェントは、プログラムオブジェクトからのウェブコンテンツの抽出、マークアップの識別可能な構造への解釈といった、重要な機能を支援技術に対して提供する場合がある。

自然言語 (human language)

人間とコミュニケーションをとるために話される、書かれる、又は (視覚的もしくは触覚的な手段で) 手話にされる言語。

注記

手話も参照。

プログラムによる解釈 (programmatically determined)

支援技術を含む様々なユーザエージェントが抽出でき、利用者に様々な感覚モダリティで提示できるような形のデータがコンテンツ制作者によって提供されたとき、そのデータがソフトウェアによって解釈されること。

手話 (sign language)

意味を伝えるために、手と腕の動き、顔の表情又は身体の姿勢の組み合わせを用いる言語。

テキスト (text)

プログラムによる解釈が可能な文字の並びで、自然言語で何かを表現しているもの。

ユーザエージェント (user agent)

ウェブコンテンツを取得して利用者に提示するあらゆるソフトウェア。

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