イントラネットへのWebサービスの導入の責任の所在
職員が使うイントラネットにWebサービスを導入する場合、そのWebサービス自体に合理的配慮がなされていなかった時に責任を負うのは、Webサービスを選んだ雇用主でしょうか? それとも、Webサービスを提供している事業主でしょうか?
イントラネットについては、「障害者差別解消法」ではなく、来年施行される「障害者雇用促進法」が該当します。職員及び社員への合理的配慮の提供は義務なので、そのWebサービスを選んだ雇用主の責任になります。選ぶときは慎重に選びましょう。
このQ&Aは、以下のセミナーでの質疑応答に一部編集を加えたものです。