映像の代替コンテンツとしてのテキストは「音声解説」になりますか?

Q

「1.2.5 音声解説(収録済)の達成基準」にある「音声解説」について。例えば、収録済の映像を埋め込んだページで、映像の代替コンテンツとして提供しているテキストがスクリーンリーダーで音声読み上げが可能であれば、「音声解説」を提供していると解釈してもよいでしょうか?

A

映像の代替コンテンツとしてのテキストは、スクリーンリーダーで音声読み上げが可能であっても「音声解説」にはなりません。(「音声解説」は、附属書 A(規定)用語集の中にある「A.8 音声解説(audio description)」にて「主音声のトラックだけでは理解できない重要で視覚的な詳細を説明するために,音声トラックに追加されたナレーション。」と定義されており、映像の代替コンテンツとしてのテキストは「音声解説」にはなりません。)

ただ、「達成基準1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)」、「達成基準1.2.8 メディアに対する代替 (収録済) 」の「時間依存メディアに対する代替コンテンツ」を提供していることになります。また、「注記3 映像情報の全てが既存の音声で既に提供されている場合,補足の音声解説は不要である。」とあるように、全ての同期したメディアに音声解説が必要となるわけではありません。

(2020年10月13日更新)

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