障害者差別解消法に基づく基本方針(原案)に関する意見書を提出

当委員会は、2014年12月25日付けで以下の意見書を内閣府に提出いたしました。
基本方針(原案)において「障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上」と明記されていることを歓迎する。 しかし、ウェブコンテンツのアクセシビリティが障害者差別解消法第五条の「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備」の一つとしての位置づけに留まるのであれば、公的機関においても努力義務となってしまうことに強い懸念を表明するとともに、合理的配慮として位置づけることを要求する。 インターネットの利用率が年々高まり、日常生活の様々な場面で利用されている中、ウェブは障害者の社会参加のためにも欠かせないツールとなっている。情報通信分野において、ウェブコンテンツのアクセシビリティは特に重要であり、公的機関には法的義務となる合理的配慮が求められるべきである。 先に当委員会が提出した意見書でも言及した通り、海外諸国ではウェブにアクセスできることは人権の一つであると考えて、公的機関のウェブコンテンツにはアクセシビリティの確保を法律で義務化する動きが進んでいる。また、公共性の高いサービスを提供する民間企業に対しても、同様の動きが出始めている。 日本においても、基本方針を閣議決定したのちには、対応要領や対応指針にて具体的な施策を検討していくことになると思われるが、その中でウェブコンテンツのアクセシビリティ確保を明記することを改めて要望する。
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